一般社団法人を立ち上げる方法~一般社団法人ってそもそも何~

こんにちは。代表理事にたないです。

記念すべき1回目の投稿、何を書いたらいいかなぁと思っていましたが、皆さんにお役に立てそうな記事ということで

「一般社団法人を(誰にもたよならないで)立ち上げる方法」という記事を書くこととしました。

 

まずは、一般社団法人って何?って話から始めないといけませんよね。

よく勘違いされているのは、「一般社団法人というのは公益事業しかできないのではないか?」ってことです。

これ、「ブッブー ✖」

一般社団法人でも利益追求型の事業をしてもいいのです。(もちろん非営利型の公益法人もあります。)

「じゃあ、あれでしょ、給料とか支払っちゃだめとか?」

これも、「ブッブー ✖」

 

それじゃあ、株式会社と何が違うんだろー、と思ったアナタ。そのとおり、株式会社とあんまり変わったところはないんです。

が、しかし、わかりやすく言えば、株式会社と一般社団法人は次のような違いがあります。

「株式会社は株主(出資者)に配当を出すのが基本」

「一般社団法人は剰余金等の分配(株主への配当)は原則禁止」

 

わかりやすく言ったつもりですが、難しいですね~。

結局、株式会社は利益を産み、その利益を原資にして、拡大するというイメージでしょうか。

一方、一般社団法人に拡大のイメージはなくて、営利を追求しない、という違いかな、と思います。

 

さて、一般社団法人のように営利を追求しない法人としては、「一般財団法人」や「NPO法人」があります。こっちのほうが有名ですかね。

では、「一般社団法人」と「一般財団法人」の大きな違いは、設立時の出資金が「一般社団法人は不要」「一般財団法人は300万円以上必要」ということです。これは、

「人の集まりが一般社団法人」

「財産の集まりが一般財団法人」

と考えると理解しやすいのかな?と思います。

例えば、私が住んでいる花巻市には「一般社団法人花巻観光協会」という団体や「一般財団法人花巻市体育協会」という団体がありますが、その団体の性格上で「社団」「財団」と使い分けているということになります。

その他、設立者数や会計監査人の有無などに違いはありますが、基本的に「社団」「財団」の区別はあっても、非営利団体である「一般社団法人」「一般財団法人」はそんなに違いはありません。

しかしながら、一見似ていると思われる「一般社団・財団法人」と「NPO法人」には決定的に違う点が3点ほどあります。

①NPO法人は登記の前に所轄庁の認証をうける必要がある。(一般社団・財団法人は登記だけで設立可能)

②NPO法人は公証人役場で定款の認証を必要としない。(一般社団・財団法人は公証人役場で定款の認証をうける)

③NPO法人は設立後の管理も所轄庁が行う。(一般社団・財団法人は監督官庁なし)

 

詳しく見ていくと

①については、花巻市の場合、花巻市役所(総合政策部地域づくり課)が所轄庁となっており、登記の前に審査や縦覧の期間などがあり、設立には2~4ヶ月くらいかかると言われています。一方、一般社団・財団法人は登記だけで設立可能なので、公証人役場で定款の認証さえもらえば、即日設立も可能です。ちなみにNPO法人は登記にかかる費用はゼロ。一方、一般社団・財団法人は、設立登記登録免許税が60,000円かかります。

②についてですが、NPO法人の場合、定款の認証自体を所轄庁で行うので、公証人役場での認証を必要としません。ということはつまり、定款の認証にかかる費用はゼロ。一方で一般社団・財団法人は公証人役場での定款の認証が必要ですので、認証料がかかります。私の場合は50,750円かかりました。

③については、NPO法人は所轄庁に対し、毎年度事業報告の義務があるなど、所轄庁の監督下におかれています。

ほかにもNPO法人は最低10人の社員が必要であるのに対し、一般社団法人は社員2人でも設立できるなどの違いがあります。

 

こうやってみてくると、NPO法人は、一般社団・財団法人に比べ、より公益性が高い法人(信頼度が高い)ということがわかりますね~。

 

と、こういう非営利法人がある中で、なぜ一般社団法人を選択したのか、そして定款を自分たちで作成し、登記申請も自分たちで行うなど、行政書士や司法書士に頼らずにどうやって一般社団法人を立ち上げたのか、については、次回の「一般社団法人を立ち上げる方法」に書いてみたいと思います。

ではでは、にたないでした。

この記事は、学陽書房「改訂版 一般社団・財団法人 設立完全マニュアル」福島達也著 を参考に自分の体験を交えながら書いています。ちなみに、私は、この本一冊で「結学舎」を設立しました。